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アカデミックディベーター

Author:アカデミックディベーター
日当たりの良い某法科大学院を2009年3月に卒業。
ライフワークである競技ディベートについてぼちぼち書いています

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全国中学・高校ディベート選手権ルールの改正に対するレビュー
ディベート甲子園関係者各位は皆様新規論題への取り組みに夢中であろうとは思いますが、論題発表前にひっそりとルールの改正が行われておりますので(こちら)、このうち、試合に関連するルールの改正(改正後条文)につき、簡単に批評していくことにします。といっても大した改正内容はないのですが。

なお、改正前の旧規定は、本則についてはこちら、左記で反映されていない細則BとC(改正後の細則AとBに相当)はこちらを参照しました。構成を変えたので不要という判断なのかもしれませんが、改正の対照表は示していただきたかったところです。

以下、改正後の条文につき、改正点を明らかにしつつレビューしていきます。

第1条 試合の進行
第1項 試合は,大会主催者が定めた論題について日本語で行われます。フォーマットは,別表1・別表2 の通りです。論題に付帯文がある場合には,論題の一部として扱います。
(旧規定)
第1条 試合の進行
1. この大会は,日本語で行います。フォーマットは,別表 1・別表 2の通りです。
2. この大会では,主催者が定めた論題について試合を行います。論題に付帯文がある場合には,論題の一部 として扱います。


条文を統合しただけで内容は変わりません。統合した理由は不明です。一つの項目に関連性のない複数の話を入れるのは改悪のように思えますが、特段問題はありません。

※改正後第1条第2項・第3項は、第2項で出場選手について「細則A」を参照していたものを「大会要項」に変えただけで、実質的変更はありません(大会要項は今回のレビュー対象から外します)。

※改正後第2条は変更がありません。

第3条 議論における注意事項
第1項 議論の論証のために,文献等をスピーチで引用することができます。引用に当たっては,別に定める細則A(証拠資料に関する細則)に従わなくてはなりません。
(旧規定)
第3条 議論における注意事項
1. 議論の論証のために,文献等をスピーチで引用することができます。引用に当たっては,別に定める細則B(証拠資料に関する細則)に従わなくてはなりません。なお,図や表を証拠資料として見せることはでき ません。


参照する細則の番号が変わったのと、図や表を見せることの禁止規定が削除されているのが変化です。もっとも、後者については、以前から細則B(改正後は細則A)1条で「なお,図や表の証拠資料を引用する場合も口頭で読み上げるものとし,視覚的に掲示することは認められません。」と書かれていますので、重複を削除したというだけで、特に問題のない改正です。

※改正後第3条第2項は変更ありません。

第3条
第3項 相手が持ち出した主張・根拠に反論する場合を除き,立論で提出されず反駁で新たに主張や根拠を提出することはできません。第1反駁で出せる反論を第2反駁ではじめて出すこともできません。
(旧規定)
3. 相手が持ち出した主張・根拠に反論する場合を除き,立論で提出されず反駁で新たに提出された主張や根拠は,「新しい議論」と呼ばれ無効となります。第1反駁で出せる反論を第2反駁ではじめて出すことは 「遅すぎる反論」と呼ばれ無効となります。


実質的な規制内容に変化はありませんが、「新しい議論」「遅すぎる反論」という定義は放棄されています。実際、選手はニューとかレイトと呼んでいますし、ニューはともかくレイトというのはディベート甲子園独自の用語でしかないので(新出議論規制はNew Argumentで統一的に理解するのが一般的)、定義を廃止することには賛成です。もっとも、改正後第4条第3項ではまた出てくるので、この部分の改正で何をしたかったのかはよく分かりません。
細かく言えば、旧規定は「無効」という効果(とはいえこれが何を指すのかは一義的ではない)を述べていたのに対し、改正後は単に禁止だけになっているのですが、新出議論規制の効果を変更させる趣旨ではないでしょうし、改正後第4条でも「判定から除外」という従前同様の説明をしているので、これも従前同様に考えておけばよいでしょう。何が「従前同様」なのかは、(筆者の理解ですが)こちらをご参照ください。

※第4条は、旧規定第5条及び細則Dの規定を統合したもので、本則の中で判定について完結しようという趣旨のようです。内容には変更なく、問題ないところです(コミュニケーション点、マナー点については後述)。

第5条 コミュニケーション点
第1項 各審判は,話し方,スピーチの速度,議論の構成などを総合し,分かりやすいスピーチであったかという観点からコミュニケーション点を採点します。質疑・応答のステージでは,相手方とかみ合ったやり取りをしているかという観点についてもコミュニケーション点において評価します。
第2項 コミュニケーション点の採点は、立論・質疑・応答・第1反駁・第2反駁のそれぞれについて,以下の基準に基づいて行います。各審判が各ステージについて採点したコミュニケーション点を合計したものをチームのコミュニケーション点とします。
5点 非常に優れている
4点 優れている
3点 普通
2点 改善の必要がややある
1点 改善の必要がかなりある
第3項 審判は,選手の行為のうちディベーターとして期待されるマナーに反する行為や,細則B所定の反則行為があった場合,それらが敗戦ないし失格に至らない程度であるときでも,当該選手が所属するチームのコミュニケーション点から最大5点を減点することができます。
第4項 コミュニケーション点の採点は、投票とは独立して行われます。
(旧規定)
第6条 コミュニケーション点
1. 各審判は,勝敗とは別に,各ステージでのコミュニケーションの要素を評価した「コミュニケーション点」 を採点します。コミュニケーション点は・立論・質疑・応答・第1反駁・第2反駁のそれぞれについて次 の5段階で採点し,合計したものをチームのコミュニケーション点とします。
5点 非常に優れている
4点 優れている
3点 普通
2点 改善の必要がややある
1点 改善の必要がかなりある
2. 各審判は,各チームにマナーに反する行為があった場合,チームのコミュニケーション点から最大5点を減点することができます。


改正後第5条第1項は、コミュニケーション点の基準につき踏み込んだ説明をしています。「話し方,スピーチの速度,議論の構成『など』」がどういうものを指すのかといったところの詳説はここでは控えますが、一般的な理解を反映した改正と思われます。ただ、細かいことを言うと、質疑応答で「相手方とかみ合ったやり取り」かどうかが評価されるのは当然正しいとして、これが「質疑・応答のステージでは…という観点についても」という書き方になっているので、他のステージでは相手方とのかみ合いは考慮されないのか、というようにも読めてしまいます。ここで言う「やり取り」は、同一ステージでの交互発言のことを指すものと思われますが、やや文言が甘いかなという印象です(例えば、質疑応答に限らず一般的な考慮基準として「相手方の議論との対応関係」といったことを書けばよかったのではないかと思います)。

改正後第3項は、「ディベーターとして期待されるマナーに反する行為」と「細則B所定の反則行為」について、コミュニケーション点の減点(いわゆるマナー点の減点)を定めています。
前者は、「ディベーターとして期待される」という言葉が入っており、マナー点減点の理由がより具体化・限定されたものと見ることができます。マナー点導入初期に問題になった、試合中にペットボトルを机上に置く行為を減点するような行為は、もはやマナー点を減点する余地はないと言ってよいでしょう。この改正はよいと思います。
後者は、反則処分と別個にマナー点減点があり得ることを明記したものです。改正前でも、マナー点の減点処分(各審判が行う)と反則処分(主催者や審判団が行う)は別個であり、それぞれ別に課すことは問題ないと考えられたものなので、この改正も特に問題ないと考えます。

改正後第4項は当然のことの確認規定であり、これも問題なさそうです。

※改正後第6条は、旧規定第4条と実質的に変更なく、改正後細則B(反則に関する細則)の問題としてみるべきなので、ここでは触れません。

続いて細則を見ます。証拠に関する細則Aと、反則に関する細則Bの2つに整理されていますが、細則Aは旧細則Bと変更がなく、表題が変わっただけなので、省略します。

細則B(反則に関する細則)
第1条 次の行為があったときは反則として,悪質な場合,審判団の判断でその試合を敗戦にすることがあります。
1号 選手が,試合前に届けられたステージと異なるステージを担当したとき。
2号 スピーチ中の選手に対して,他の選手が口頭でアドバイスを行ったとき。
3号 私語等により,スピーチの聞き取りを妨げる行為を行ったとき。
4号 審判や相手チームから証拠資料の提出が求められた際,これに応じないとき。
5号 証拠資料を捏造(ねつぞう)して使用したとき。
6号 証拠資料として元の文章を改変したものを引用したり,元の文意を変えるような不適切な省略をしたとき。
7号 選手等が司会者や審判の指示に従わず,試合の継続が困難と判断されるとき。
8号 選手が,試合中にチームの選手以外の者と相談をしたとき。
9号 選手が,試合中に電話・パソコン等を使用して通信したとき。
10号 その他,試合中,選手に著しくマナーに反する行為があったとき。
第2条 前条各号の反則行為があったと考えられる場合,出場選手は試合中あるいは肯定側第2反駁直後に審判に申し出ることができます。その際は,相手チームのどの行為が、どの反則行為に該当するのかを明示しなければなりません。
(旧規定)
細則C
1.次の行為があったときは反則として,悪質な場合,審判団の判断でその試合を敗戦にすることがあります。
1.選手が,試合前に届けられたステージと異なるステージを担当したとき。
2.スピーチ中の選手に対して,他の選手が口頭でアドバイスを行ったとき。
3.私語等により,スピーチの聞き取りを妨げる行為を行ったとき。
4.審判や相手チームから証拠資料の提出が求められた際,これに応じないとき。
5.証拠資料を捏造(ねつぞう)して使用したとき。
6.証拠資料として元の文章を改変したものを引用したり,元の文意を変えるような 不適切な省略をしたとき。
7.選手等が司会者や審判の指示に従わず,試合の継続が困難と判断されるとき。
8.その他,試合中,選手に著しくマナーに反する行為があったとき。
以上の反則行為があったと考えられる場合,出場選手は試合中あるいは肯定側第2反駁直後に審判に申し出ることができます。その際は,相手チームのどの行為が、どの反則行為に該当するのかを明示しなければなりません。


改正後は、反則行為の8号(選手が試合中にチームの選手以外の者と相談をしたとき)と9号(選手が試合中に電話・パソコン等を使用して通信したとき)が追加されています。といっても、これは前から反則行為で、ただ、審判団ではなく主催者の判断事項とされていたものです。試合中の不正行為であるため、審判団の判断すべき事項とすることは違和感ないところです。実務上も、前から反則だったわけですから、影響はないでしょう(審判が注意しやすくなったとは言えます)。

細則B(反則に関する細則)
第3条 第1条各号の行為のほか,大会要綱に従い,主催者の判断でその試合の敗戦または大会の失格にすることがあります。
【参考:大会要綱】
(反則)
第10条 第5条の各項に違反することが、大会中に判明した場合、そのチームの行った試合は全て不戦敗とする場合がある。また、大会後に判明した場合も、賞の返還等を求める場合がある。
2 全国中学・高校ディベート選手権ルール 細則B(反則に関する細則)に該当する行為があり、審判団が反則と判断した場合、そのチームを敗戦とすることがある。その場合、対戦相手のチームは不戦勝とする。さらに、違反の程度が重大であると主催者が判断した場合、そのチームを大会失格とすることがある。
3 反則となった場合の取り扱いは第7条第3項及び第8条第3項に準ずる。[参照先は省略]
(旧規定)
細則C
2.前項所定の行為のほか,次の行為があったときは反則として,主催者の判断でその試合の敗戦または大会の失格にすることがあります。
1. 大会に出場選手として登録されていない者が出場したとき。
2. 選手が,試合中にチームの選手以外の者と相談をしたとき。
3. 選手が,試合中に電話・パソコン等を使用して通信したとき。
4. 大会期間中,選手に著しくマナーに反する行為があったとき。
5. その他,選手並びにチームの関係者が大会運営に重大な支障を生じさせたとき。


出場選手の登録要件や大会運営について大会要綱で規定するようになった関係で、主催者判断の反則について大会要綱を参照するようにしたというものです。実質的な内容変更はなさそうです。

細則B(反則に関する細則)
第4条 第1条各号または第3条の規定により敗戦となったチームが生じた場合、相手チームがその試合において全ての審判の票を得たものとみなし,コミュニケーション点は0点とします。
(新設)


これまでの実務上の取り扱いを明確化したものであり、特に問題はありません。

細則B(反則に関する細則)
第5条 第1条各号または第3条の行為を双方のチームが行い、それが悪質な場合、審判団の判断により双方のチームを敗戦とすることがあります。この場合、双方のチームはその試合において一切の票を得なかったものとみなし,コミュニケーション点は0点とします。
(新設)


双方が反則をした場合の規定が新設されました。確かにあり得る事態なので、なるほどというところですが、細かく見るとよく分からないところがあります。上記に言う「第3条の行為」は、細則B第3条の規定を見ると、(第1条各号が重複しているのを無視して)大会要綱違反のことを指すものと思われますが、細則B第3条は、大会要綱違反を審判団ではなく主催者の判断事項にしています。にもかかわらず、両方が違反した場合には、審判団が大会要綱違反を判断してもよいということになるのでしょうか。できなくはないと思いますが、一貫しない取り扱いです。

以上のとおりです。今シーズンの試合に特に影響のある内容ではありませんが、せっかくの改正ですので簡単ですがコメントいたしました。
ルールについては色々と考えることもあるので、以前作成したテキストを、改正点も踏まえて改訂することもあってよいかなと思うところですが、機会が取れるかは難しいところです。

ディベート甲子園の選手向け | 00:00:33 | トラックバック(0) | コメント(0)
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