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アカデミックディベーター

Author:アカデミックディベーター
日当たりの良い某法科大学院を2009年3月に卒業。
ライフワークである競技ディベートについてぼちぼち書いています

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FN規制論題を題材としたTopicalityの解説 ~一部の表現のみを規制するプランの処理方法~
ディベート甲子園東海地区予選を見ましたが、そちらの感想は措いておき、今日は別の話をします。
議論でないところの感想だけ述べておくと、試合の録音に応じない(東海大会では、どこかの不合理な地区大会とは異なり、当事者が認めれば観客も録音できるのです)度量の狭いチームがいくつかあったことが残念でした。録音を認めるべき理由は過去に述べたとおりで、議論の共有は教育的に推奨されるべきことですし、録音されないことで有利になる(?)という利益も保護に値しないと考えます(録音は本来自由であって、面倒を避けるため許可制にしていることは、本来的に選手に拒否権があるということを意味しない。)。そもそも、予選突破という意味であれば録音してすぐ対応できるわけではないので警戒する理由も分かりませんし、予選の議論は全国大会までに当然修正されるのですから、気にする必要はないはずです。もし、予選の議論で対策されて負けてしまうようであれば、そのようなチームは録音を拒否したところで早々に敗退してしまうのですから、そんなことを気にするより議論の充実を目指すべきです。
最終的には各チームの判断なのでこれ以上どうこう言うことはありませんが(ちなみに私は録音拒否を見てあからさまに不快な態度を見せていますが、当然ながら判定には影響ありません。ディベーターとしての評価は…)、ディベーター同士、広い心で切磋琢磨し合ってほしいものです。この点、ルール上許されていることを批判するのはどうか、という向きもあるようですが、そもそも私がルール自体合理性がないと考えていること(観客に一律禁止することは論外ですが、不利になりそうというだけで選手が拒否できるとする理由もなさそうに思います。)を措くとして、ルールで認められていても、度量が狭い行為だと思うのは自由だし、私にとってこれはディベーターとしての信念に関わる問題なので、強制にはわたらない範囲で感情を表出しています。もちろんそれが否定的に評価される可能性は認識していますが、それは皆様が判断されることです。私は選手やスタッフに好かれるためにディベートに関わっているわけではありませんので悪しからず。
[7/31:本段落につき予想外の反響があったので、趣旨を明確化するため、加筆修正しました。]

本題は、今季高校論題において、一部の表現のみを禁止対象とするプランにどう対応するかということです。具体的には、関東大会で出たと聞いている、学術論文のみを禁止対象とするプランに対して、どのように反論していくのかということを、理論的な部分も含めて説明します。結論から述べると、私としてはそのような議論を認めるべきではないと考えており、選手の皆様には、そのようなプランでデメリットを回避するのではなく、フェイクニュース問題の本筋に沿って議論していただきたいと考えております。
ということで、以下、順を追って解説します。

ディベート甲子園における論題充当性の帰結
上記のような、学術論文のみを禁止対象とするプラン(以下「論文限定プラン」といいます。)については、そのようなプランでフェイクニュースを禁止したと言えるのか、という点が問題になります。これは、プランが論題を満たすものであるか否かを問題とする、論題充当性の議論と呼びます。

論題充当性をどのように議論するかは後で述べますが、最初に、論題充当性の議論がディベート甲子園でどのような意味を持つのか解説しておきます。
一般的に、論題充当性の議論は、それによって肯定側が論題を肯定する立場に立っていないことになるなどの理由で、メリット・デメリット等の議論とは別の独立した投票理由になる――論題を満たしていないという理由だけで肯定側が負けとなる――ものと理解されています。これに対して、ディベートは政策の是非を競うものであり、政策が論題内か否かは、最も望ましいと評価された政策を肯定側と否定側のどちらに帰属させるかを区別するものに過ぎないと考える立場からは、論題充当性は独立の投票理由にはならない、という考え方も可能です。
ところが、ディベート甲子園のルール(2019.2.25改正のもの。以下同様)では、本則4条で「審判は、メリットがデメリットより大きいと判断した場合には肯定側、そうでないと判断した場合は否定側に投票します。」と規定されており、メリット・デメリット以外の投票方法は否定されています(したがって、Kritikもルール上独立の投票理由として考慮の余地がありません。念のため)。これによると、論題充当性も、独立の投票理由にはならないことになります。
ルール本則2条1項に「肯定側立論は、論題を肯定するためのプランを示し」とあることから、論題充当性で負けた肯定側は立論の要件を満たしていない…と考える立場も出てきそうですが、この規定はその後の「そのプランからどのようなメリットが発生するか」を論証するという文言と関係して、論題を肯定するためのプランから出たメリットしか考慮されないことを定める規定に過ぎません。その他に本則4条の規定を否定して独立の投票理由を認めたものと見るべき理由は見出し難いところです。
あるいは、「論題を肯定するためのプラン」をなくしてしまうことで、肯定側がメリットを出せなくなる(=メリットが上回らないと勝てないので、必然的に否定側の勝利になる)と考えられるのではないか、という考えも出てきそうです。しかし、立論でプランを述べなかったとしてもそれで肯定側が負けになることはなく、論題そのものを肯定する抽象的な立場を支持していると見るので(特に今回の論題は中高ともに付帯文で具体的な内容の定めがある)、プランがなくなるということもありません。

以上より、ディベート甲子園では、論題充当性は独立の投票理由にはならず、プランを論題外とすることで、そこから発生するメリットを評価の対象外にできるにとどまる、ということになります。
しかし、論文限定プランのように、論題の一部だけを論じようとするプランは、論題充当性でプランを排除した後の肯定側の立場(論題そのもの)に含まれてしまうため、そこから発生するメリットは依然として論題から生じるメリットとして残ることになります(一般のプランを出しながら、そのうち政治的表現など一定の類型のフェイクニュースについてのみ論じる肯定側立論を想起してみてください。これは問題なく認められます)。
よって、論文限定プランに対して論題充当性の議論を仕掛け、論題外であると認めさせた場合の効果は、論文限定プランのように規制対象を制限することを否定し、論文以外の表現も規制されるものとしてデメリットを論じることを可能にする、というものになります。
(なお、その場合の論文以外の表現に対する規制方法や罰則などは、論文限定プランの内容から類推可能なところは類推し、よく分からないところは選手の議論に委ねられる、といったところになるでしょう。)

ディベート甲子園で論題充当性の議論はいつ出せるのか
論題充当性の議論を出す場合、いきなり出てきたプランに対応するには否定側立論では間に合わず、否定側第一反駁で出すのが一般的でしょう。結論としては、ディベート甲子園ではそのように対応して差し支えないです。
この点、論題充当性は代替的な定義を提出する議論であるため否定側立論で提出すべきとの見解もあります(渡辺徹「スキルアップ講座論題充当性第6回 否定側の心得と対策」)。しかし、かかる見解は、ディベート甲子園のルールの解釈に立脚しておらず、理由がないと言うべきです。ルール本則2条1項は「否定側立論は…主に肯定側のプランからどのようなデメリットが発生するかを論証するものとします。」とだけ規定しており、論題充当性の議論を想定していませんし(もっとも、「主に」の例外として、出すこと自体は否定されません。)、プランの帰属に関する議論を通じてメリットの評価を争う論題充当性の議論は、ルール本則2条3項が反駁の内容として定める「(主に、)メリットに対する反論」と捉えることにも差し支えはありません(今回のように、デメリットを除外するプランを排除する議論は、「反論に対する再反論」を予め行うものとして捉えることができます。)。さらに、いわゆるNew Argumentの定義であるルール本則3条3項の「相手が持ち出した主張・根拠に反論する場合を除き、立論で提出されず反駁で新たに主張や根拠を提出することはできません。」という規定との関係でも、論題充当性は相手が立論で述べたプランへの反論ですので、除外事由に該当し、Newにもあたりません。
そもそも、論題充当性が代替的な定義を提出する議論であるから立論的議論である、という理解にも疑問があります(一般的な二回立論形式では「立論」で提出する必要があることにはもちろん異論ありません。)。論題充当性を独立の投票理由と解する立場を取る場合であっても、そこで問題となっているのは、肯定側の定義や当てはめの妥当性であり、否定側がプランを提出する行為と同列に論じることはできません(そもそも、肯定側の定義に従いつつ当てはめだけ議論することだってあり得るわけです。)。ましてや、上述のとおり、ディベート甲子園では論題充当性はルール上独立の投票理由と解し得ないのですから、相手の議論と関係なく投票理由を提示するものではなく、反駁として見るのが妥当でしょう。

長くなりましたが、上記のとおり、論題充当性を否定側第一反駁で出すことには、ルールの解釈上何ら問題ありません。もっとも、もし可能であれば、否定側立論で、発生過程の枕として、論文限定プランは論題に反しており、それ以外も広く制限する立場しか認められないということだけでも述べて、詳細は第一反駁で論じます、という予告をしておくことが望ましいでしょう。

論文限定プランの論題充当性
ようやく、論文限定プランが論題を満たしているかどうかの議論に入ります。
論文限定プランは、虚偽の学術論文のみを問題とし、論文の捏造などを取り締まろう、というメリットを提示するもののようです。肯定側の立場からは、論題では「全ての」フェイクニュースを規制すべきとされていないから、一部を規制してもフェイクニュースを規制したことになる、という主張があり得そうです。
しかし、論題の本文自体には「全ての」と書かれていないとしても、付帯文第1項は「ここでいうフェイクニュースとは、虚偽の事実について、虚偽であることを分からない形で不特定多数をあざむく意図をもって作成された情報をいう。」と定めてあり、むしろ、フェイクニュースの分野に限定を付さないことが想定されています。これによれば、付帯文も含めた論題全体を読むと、一部の類型だけを取り出して規制することは否定されていると解すべきでしょう。
加えて、そもそも、学術論文は表現のなかのごく一部であって、これだけを規制したことで「フェイクニュースを規制した」と言えるのか、という観点からも疑問があります。そもそも論文が「ニュース」なのかということも相まって、一般的感覚からして、論文限定プランが、論文の捏造を国でも取り締まるということ以上に、フェイクニュースを取り締まっていると理解されることはないでしょう。

以上の理由付け(特に論題の解釈)からは、論文限定プランのみならず、政治的表現については取り締まらない、といったプランも論題外となります。想定されるデメリットからして、そのような規制の在り方も現実的には考えられなくもないのですが(もっとも、政治的かどうかの区別はあいまいなので、どうせデメリットは出ます。)、論題の文理に照らして、よほど限定的な例外を設ける場合でない限り、規制対象に例外を設けるプランは許容されないと考えます。

論題充当性の反論がない場合どう取るか
論題充当性については、否定側から問題提起されなかった場合に、ジャッジが論題外と評価してよいか、という論点があります。例えば、論文限定プランが出た際に、否定側が論題充当性の反論を行わず、そのまま普通のデメリットを読んだという場合に、学術論文以外の規制から生じるデメリットを評価してしまってよいか、という問題です。

ジャッジの多数は、否定側から指摘がないのに論題充当性を取り上げることはできないと考えるものと思われますが、きちんと考えた上でそう処理しているジャッジは多くないでしょう。
この問題は、メリット・デメリットであれば、証明が弱い場合は反論がなくても取らないというジャッジングが一般的であるところ、論題充当性の議論だけ何故反論がなければ取り上げないのか、ということが本質です。そして、この点について、論題充当性だけを特別に取り上げる理由はないというのが私見です。肯定側に論題の解釈権がある、とかいう説明がされることもありますが、その根拠は不明ですし、解釈権が何を指すのかも不明です。否定側が取り上げた瞬間に消えるのであれば権利とは言えないし、否定側に解釈権を覆すような理由づけを求めるのであれば、肯定側にも、解釈権を基礎付ける理由付けを求めるべきです(そうでないと、解釈権が覆ったかどうかの判断も出来ない)。
否定側からの反論を要件とする立場は、フェイクニュース論題で安楽死法制化のプランが出された場合に、否定側から反論がなかったらこのプランを論題内と認めるのか、という質問にどう回答するのでしょうか。論題内と見るしかない、というのであれば、妥当かどうかはともかく一貫する立場ですが、もし「それはおかしい」というのであれば、否定側の反論を必須としない立場を取るべきことになります。

もっとも、論題充当性を問題とするために否定側の反論を必須としない場合であっても、通常の議論と同様、ジャッジが過度の介入をする形で論題充当性を否定することは許されません。それでは、どの程度のプランであれば勝手に切ってよいのかということになりますが、私は、「普通の人が論題内と思うかどうか」という直感的なところで線を引いています。
例えば、論文限定プランは、虚偽の論文の発表や拡散を禁止することになりました、というニュースを聞いても、普通の人は「フェイクニュースが規制された」とは思わないでしょうし、そのように報道で取り上げられることもなさそうに思います。また、論文限定プランが導入された後も、現在フェイクニュースとして問題とされている表現の多くは残り続けます。このようなことを考えると、普通の人が論題内と考えるようにはおよそ思われないので、私は否定側からの反論がなくても論文限定プランを無視し、デメリットを通常通り評価することになります。肯定側からよほど説得的な理由が予め示されていれば別ですが、論文限定プランについては、論題内だとする説明は難しそうな気がします。
他方で、政治的表現は対象から除外する、といったプランは、論題の文理上否定されるべきとは思いますが、一般人の感覚に照らしてフェイクニュース規制であると思うことはないとまでは言えないので、否定側の反論がなければ、取り上げることはしないかなという感覚です。

おまけ:論文限定プランのメリットは強いのか
以上で、論文限定プランを中心に、ディベート甲子園において論題充当性を論じるに当たって抑えるべき論点を一通り論じました。

最後に、おまけとして、論文限定プランのメリットが強いのかどうかを簡単に論じておきます。そもそも、論文の内容が虚偽かどうかというのは、現在でも各雑誌や研究者がチェックしており、それでも捏造が見逃されたという問題なのですから、プランで新たに処罰したところで摘発できるのかは疑問です。もうずいぶん前の話ですが、STAP細胞の論文がトップ誌Natureに載っていたことを考えると、Natureのレビュアーが見抜けなかったものを警察やらファクトチェック機関やらが見抜けるのかということには疑問があります。既に専門家でレビューしているのですから、それに加えて専門家からなる機関なるものを置いても無駄でしょう(ポスドクの就職先創出などの思わぬ利益はあるのかもしれませんが…)。
萎縮効果という点についても、論文の捏造が発覚したら研究者としては道を絶たれてしまうのですから、既に萎縮効果は十分ではないかと思います。ばれないと思っているから捏造しているわけであり、刑罰ができたからやらない、ということでもないでしょう。

以上のような点をしっかり指摘すれば、メリットは普通に否定できそうですが、実際に見ていないので詳細は不明です。

議論構築やスピーチについての解説 | 23:15:48 | トラックバック(0) | コメント(2)